ふるさと納税と住宅ローン減税

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ふるさと納税と住宅ローン減税

住宅ローンの負担を軽減できる住宅ローン減税。

「ふるさと納税との併用はできるの?」「併用による影響はある?」「注意点は?」

本サイトではこのような疑問にお答えします。 

目次

住宅ローン減税って?

住宅ローン減税の正式名称は「住宅借入等特別控除」です。

住宅ローン減税とは住宅を購入するローンを組んだ時に、ローンの年末残高の0.7%をその年の所得税の額から差し引く減税措置です。

住宅の購入だけではなく、住宅の建築、リフォームでも利用できます。

所得税から控除しきれない場合は、住民税の一部からも控除されます。

ふるさと納税って?

ふるさと「納税」という言葉がついていますが、実際にはふるさとへの「寄付」。

納税の一部をふるさと納税で寄付することで、寄付額の30%以内の返礼品などを代わりにもらうことができます。

また、手続きをすることで、寄付金のうち自己負担額2,000円を超える部分について、所得税・住民税から原則、全額が控除されます。(一定の上限あり)

地域側にとっても、「地域の活性化」・「地域の課題解決」・「歳入増加」につながる魅力的な制度なんです。

住宅ローン減税とふるさと納税は併用できる?

住宅ローン減税とふるさと納税の併用はできます。

しかし、両制度とも納税額からの控除のため、納税している金額以上の控除は受けることができません。

納税額、控除額によっては控除しきれなくなってしまう場合もありますが、大抵の場合、住宅ローン減税とふるさと納税、どちらの控除も受けることができるでしょう。

また、控除額が一部減ってしまう場合もありますが、全額受けられないことはないです。

住宅ローン減税とふるさと納税を併用する際の影響は?

控除しきれなくなるのはどのような場合なのでしょうか。

まず、ふるさと納税で控除を行う際に、ワンストップ特例制度を行うケースと確定申告を行うケースがあります。

ワンストップ特例制度とは、確定申告の手間をかけずにふるさと納税の手続きを完了させられる制度です。しかし、ワンストップ特例制度を利用するには、いくつかの条件を満たしている必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる人は?

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は以下2点の条件を満たすことで使用できます。

・ふるさと納税の寄付先が1年間(1月1日~12月31日)で5自治体以内であること

・ふるさと納税以外に確定申告が不要であること

(1つ目の条件の5自治体以内というのは、寄付の回数ではなく寄付先の自治体数です。同じ自治体に複数回寄付をしても自治体数は変動しません)

「ふるさと納税以外に確定申告が不要であること」という条件を満たさない人(ふるさと納税以外に確定申告が必要な人)は、以下のような人です。

・個人事業主

・不動産収入がある

・給与が2000万円以上ある

・一定額(年末調整されなかった給与収入金額と給与所得と退職所得を除く各種所得金額との合計額が20万円以上)の給与所得が2つ以上の会社からある

・給与所得は1つの会社からだが給与以外の副収入が20万円以上ある

・医療費控除や住宅ローン控除などで税金の控除・還付を受ける

・「ふるさと納税 ワンストップ特例制度」の申請期日に間に合わなかった

・1年間で6自治体以上にふるさと納税をしている

そしてこの条件を満たし、ワンストップ特例制度を利用する場合、住宅ローン減税とふるさと納税を併用しても控除額は減りません。逆に、確定申告を利用して手続きを済ませる場合、控除額が減ることがあります。

ふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方(確定申告を利用する方)の流れ

 自治体を選ぶ

お礼の品・使い道などを考え、寄付する自治体を選びます。

 寄付を申し込む

寄付したい自治体が決まったら、申し込み手続きに進みましょう。

具体的なふるさと納税の申し込み方法・納付方法は、各自治体によって異なるので、寄付を行う自治体のホームページで確認しましょう。

電話・ファックス・メール・インターネットなどの方法があります。

 寄付金を払う

選んだ自治体に寄付金を払うと、その自治体から確定申告に必要な寄付を証明する書類が発行されます。大切に保管しましょう。

寄付の支払い方法は、納付書を使う・銀行から振り込む・現金書留で送る・クレジットカードで支払うなどがあります。

 確定申告を行う

ふるさと納税を行なった翌年3月15日までに確定申告を行いましょう。

確定申告を行う時に、寄付を証明する書類を添付しましょう。

 所得税から控除される

確定申告を行うと、ふるさと納税を行なった年の所得税から控除されます。

 翌年度の住民税から控除される

寄付を行なった翌年、住民税が減額される形で控除されます。

ふるさと納税ワンストップ特例を申請する方の流れ

 自治体を選ぶ

お礼の品・使い道などを考え、寄付する自治体を選びます。

 寄付を申し込む

寄付したい自治体が決まったら、申し込み手続きに進みましょう。

寄付を申し込む際に、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出しましょう。

具体的なふるさと納税の申し込み方法・納付方法は、各自治体によって異なるので、寄付を行う自治体のホームページで確認しましょう。

電話・ファックス・メール・インターネットなどの方法があります。

 寄付金を払う

選んだ自治体に寄付金を払うと、その自治体から確定申告に必要な寄付を証明する書類が発行されます。大切に保管しましょう。

寄付の支払い方法は、納付書を使う・銀行から振り込む・現金書留で送る・クレジットカードで支払うなどがあります。

 翌年度の住民税から控除される

所得税からの控除は行われません。

その分を含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から減額されます。

なぜ確定申告を利用すると控除額が減る可能性があるのか

控除額が減る可能性があるのは、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の控除額が大きいケースです。

住宅ローン控除では所得税から控除しきれなかった額がある場合は住民税からも控除することができますが、その控除限度額は課税総所得金額の7%で最大136,500円までと上限額が決められています。そして住宅ローン控除はふるさと納税分の控除後に適用されます。つまり、ふるさと納税を確定申告して所得税から控除すると上限額満額の控除が受けられない、というケースが考えられるのです。

ここでワンステップ特例制度を使えば住民税のみからの控除なのでこのような事態にはならない、ということです。しかし、住宅ローン控除を利用する初年度には確定申告が必要なのでワンステップ特例制度との併用が不可になる、ということにも注意しておきましょう。

まとめ

今回は、住宅ローン減税とふるさと納税の併用について紹介していきました。

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の控除額が大きく、確定申告を利用している場合は、控除額が減る可能性があります。しかし、ワンストップ特例制度を利用すれば、その恐れをなくすことができます。ワンストップ特例制度は、確定申告よりも簡単な手順でふるさと納税の手続きを完了させることができる制度になっているので、気になった方はぜひ利用してみてください。

詳しい利用条件や手続きの方法については、ワンストップ特例制度とは?という記事で紹介しているので、興味のある方は併せてご参考にどうぞ!

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