ふるさと納税の手続きの流れを徹底解説!ワンストップ特例についても紹介

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ふるさと納税をやってみたいけど、手続きがよくわからない。

節税対策の一環として近年流行っているふるさと納税。

魅力的な返礼品も多くふるさと納税に挑戦したいけど、手続き方法がよくわからず諦めている人も多いでしょう。

そこでこの記事ではふるさと納税の手続き方法や、ワンストップ特例についてわかりやすく解説します。

目次

ふるさと納税の手続き方法は2種類

ふるさと納税の手続き方法は「ワンストップ特例」と「確定申告」の2種類あります。

ワンストップ特例確定申告
対象者・ふるさと納税(寄付)先が5自治体以内
・確定申告の必要がない
・ふるさと納税(寄付)先が6自治体以上
・確定申告の必要がある
手続き方法申告書や必要書類を各自治体へ提出確定申告書類を作成し、税務署へ提出
手続き期間~翌年1月10日翌年2月16日~3月15日頃
控除対象翌年度の住民税から控除所得税分:その年の所得税から還付
住民税分:翌年度の住民税から控除

ワンストップ特例は確定申告の必要がなく楽な代わりに、寄付後に送られてくる申請書や必要書類を各自治体に郵送やオンラインなどで提出する必要があります。

給与所得のみの会社員など、確定申告が不要な人は「ワンストップ特例」を利用するのがおすすめです。

確定申告での手続きは、他に確定申告する必要がある場合は同時に申告できるため、各自治体に申請書や必要書類を送る手間が省けるといったメリットがあります。

ワンストップ特例と確定申告のいずれの場合も、手続きの期限があるため注意しましょう。

確定申告が必要な人とは?

・事業所得や山林所得などがある個人事業主など
・副業の収入が20万円を超える給与所得者等
・給与所得が2,000万円を超える人
・医療費控除を受ける人
・住宅ローン控除を受ける人(1年目のみ)

など

ふるさと納税の手続きの流れ

ふるさと納税の手続きの流れについて、ワンストップ特例と確定申告のそれぞれの場合について紹介します。

ワンストップ特例を利用する場合

ワンストップ特例を利用する場合の手続きの流れはこちらです。

申請期限寄付した日~翌1月10日
必要書類・寄附金税額控除にかかる申告特例申請書
・身分証明書
・マイナンバーカード(マイナンバー通知カード) など
提出先寄付先の自治体
STEP
ふるさと納税をする自治体を選ぶ

ふるさと納税する自治体を選びます。

返礼品の内容で選んだり、寄付金額で選んだりと選び方は自由です。

ただし、全額控除されるふるさと納税額(年間上限)を超えた分は寄付金控除とならないためあらかじめ確認しておきましょう。

STEP
寄付の申し込みをする

納税したい自治体が決まったら、申し込みを行います。

申し込み方法は自治体に直接電話やメール、FAXだけでなく、インターネットでの申し込みが可能です。

さとふるや楽天市場などを利用すれば、スマホ1台でいつでもどこでも申し込みができます

STEP
寄付金を支払う

ふるさと納税を申し込み後、支払いを行います。

支払い方法は「現金」「納付書」「銀行振込」「クレジットカード」などから選択できる自治体が多いです。

STEP
返礼品と必要書類が届く

寄付金の支払い後、ふるさと納税を申し込んだ自治体から「寄附金受領証明書」や「寄附金税額控除にかかる申告特例申請書」などの書類が届きます。

これらの書類はワンストップ特例制度の申し込みや確定申告に必要であるため、無くさないように大切に保管しておきましょう。

返礼品がある場合は書類と同時、または別で届きます。

STEP
「寄附金税額控除にかかる申告特例申請書」を寄付した自治体へ送る

返礼品と同時または別で送られてくる「寄附金税額控除にかかる申告特例申請書」を、寄付した自治体へ送ります。

送る方法は郵送、オンライン、直接提出など各自治体によって異なります。

マイナンバーカードや身分証明書のコピーなどの書類も必要な場合があるため、書類不足とならないよう注意しましょう

転居による住所変更や申請書の内容に変更があった場合は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに「変更届出書」を提出してください。

STEP
翌年の6月以降に住民税から控除される

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの控除は行われず、寄付金控除額の全額が住民税から控除されます。

寄付金控除が行われているかは、現在お住いの自治体から、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に届く「住民税の控除通知」により確認できます。

ワンストップ特例を利用すれば、寄付から書類提出まで好きなタイミングできるため便利です。

確定申告する場合

確定申告をする場合の手続きの流れはこちらです。

申請期限翌2月16日~翌3月15日頃
必要書類・寄附金受領証明書
・源泉徴収票
・還付金受取用口座番号
・マイナンバーカード(マイナンバー通知カード+身分証明証) など
提出先管轄の税務署
STEP
ふるさと納税をする自治体を選ぶ

ふるさと納税する自治体を選びます。

返礼品の内容で選んだり、寄付金額で選んだりと選び方は自由です。

ただし、全額控除されるふるさと納税額(年間上限)を超えた分は寄付金控除とならないためあらかじめ確認しておきましょう。

STEP
寄付の申し込みをする

納税したい自治体が決まったら、申し込みを行います。

申し込み方法は自治体に直接電話やメール、FAXだけでなく、インターネットでの申し込みが可能です。

さとふるや楽天市場などを利用すれば、スマホ1台でいつでもどこでも申し込みができます

STEP
寄付金を支払う

ふるさと納税を申し込み後、支払いを行います。

支払い方法は「現金」「納付書」「銀行振込」「クレジットカード」などから選択できる自治体が多いです。

STEP
返礼品と必要書類が届く

寄付金の支払い後、ふるさと納税を申し込んだ自治体から「寄附金受領証明書」や「寄附金税額控除にかかる申告特例申請書」などの書類が届きます。

これらの書類はワンストップ特例制度の申し込みや確定申告に必要であるため、無くさないように大切に保管しておきましょう。

返礼品がある場合は書類と同時、または別で届きます。

STEP
確定申告を行う

納付した自治体が5団体以上など、確定申告が必要な場合は必ず確定申告を行いましょう。

確定申告を忘れると、寄附金控除を受けることができません。

確定申告には勤務先の「源泉徴収票」やふるさと納税を行った全自治体の「寄附金受領証明書」などの書類が必要になります。

確定申告期間は、ふるさと納税を行った翌年の3月15日までです。

STEP
還付または控除を受ける

確定申告を行うと、所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まります。

所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。

確定申告は書類作成などの手間はかかりますが、各自治体ごとに書類を送る必要がなく確定申告時に書類を提出すれば完了するため楽です。

よくある質問集

ふるさと納税をした後に住所や名前が変わったらどうすればいい?

確定申告の場合は、寄付先の自治体へ寄付金受領証明書の再発行依頼は必須ではありませんが、念のため再発行しておきましょう。

ワンストップ特例を利用する場合、申請書が提出済みか未提出かで対応が変わります。

申請書が提出済みの場合は、翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄付先の自治体へ提出します。

申請書が未提出の場合は、寄付先の自治体に相談しましょう。

詳しくは「ふるさと納税をした後に引っ越ししたらどうする?必要な手続きと流れ」で解説しています。

自治体から送られてきた書類を無くしたらどうすればいい?

「寄附金税額控除にかかる申告特例申請書」や「寄附金受領証明書」を無くした場合は、寄付先の自治体へ相談し再発行手続きをしましょう。

ワンストップ特例の申請期限を過ぎたらどうすればいい?

寄付した翌年1月11日~3月15日までであれば、確定申告により所得税の還付や住民税の控除を受けられます。

3月16日以降に気づいた場合は、「Q:確定申告するのを忘れたらどうすればいい?」をご覧ください。

確定申告するのを忘れたらどうすればいい?

確定申告の内容にふるさと納税の内容を入れ忘れた場合、3月15日までであれば確定申告書類の再提出のみで対応可能です。

確定申告自体を忘れたり3月16日以降にふるさと納税の内容の入れ忘れに気づいたりした場合、「更正の請求」を行いましょう。

ただし「更正の請求」は過去5年分までが対象となり、期限を過ぎたものは対象外となるため注意が必要です。

まとめ

ふるさと納税の手続き方法は「ワンストップ特例」と「確定申告」の2種類があります。

所得が給与所得のみなど、確定申告が必要ない人はワンストップ特例を利用するのがおすすめです。

ふるさと納税の手続き方法を理解し、ふるさと納税で全国の自治体を応援しましょう。

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