相続全般

【遺留分の侵害】遺言書作成の失敗事例を秋田の司法書士が解説

秋田税理士事務所 / 税理士 坂根 崇真

税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、株式会社坂根ホールディングス 代表取締役 【著書】 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

「遺言書を書けば万事OK」と思っていませんか?

相続には遺留分という、各相続人が最低限の遺産を受け取ることが保証された権利があります。

この権利を知らずに遺言書を作成すると、かえって残された家族が争いに巻き込まれることもあります。

この記事では、次の3点について秋田の司法書士が解説します。

  • 遺留分を無視するとどうなるか
  • どういった遺言書なら有効か
  • 遺言書を作成した際の失敗事例

遺言書の失敗で争いが起こることは珍しくありません。

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遺言書で考慮すべき遺留分

遺言書作成時に知っておきたい、遺留分に関する次の疑問や注意点について解説します。

  • 遺言書と遺留分はどちらが優先?
  • すべてをひとりに相続させることは可能?
  • 遺留分の放棄ができると聞いたけど?
  • 目的財産を特定の相続人へ残したいなら遺言書は有効?

遺言書と遺留分はどちらが優先?答えは「遺留分」

遺言書を書けば、基本的には遺言書通りに財産がわけられます。

しかし、遺言書による分け方よりも強いのは「遺留分」です。

仮に、全財産を愛人に渡すという遺言書が見つかったとしても、のこされた家族に、一部ではあるものの、遺留分の財産額が保証されます。

すべてをひとりに相続させることは可能?

奥さんや子どもなど、だれか一人の相続人に、財産を集中して相続させることは可能です。

一人の相続人へすべての財産を相続させる遺言書を作成した場合、基本的にはその通りに財産が移ります。

ただし、他の相続人が、遺留分の侵害額請求をしない場合に限ります。

つまり、次の2点の条件をクリアすれば、相続人が複数いたとしても、そのうちの一人にすべての財産を相続させることができます。

  • 遺言書を作成すること
  • 他の相続人が遺留分を請求しないこと

しかし、実際の相続ではなかなかスムーズにはいきませんので、遺留分も考えて遺言書を作成することが望ましいでしょう。

遺留分の放棄ができると聞いたけど?

生前に相続人へ遺留分の放棄をさせることは可能です。

ただし、本人の意思で遺留分放棄を家庭裁判所へ申し出て許可される必要があります。

つまり、財産を相続しない相続人が、何も相続しないことに納得しているということが条件です。

たとえば既に多額の財産を持っていて家族仲も良好である場合などは、遺留分の請求をすることもなく遺言書の通りに遺産が分けられることになるでしょう。

しかし、今までに数多くの相続をみてきましたが、誰か一人だけにすべての財産を残すという遺言書が出てきた場合で、すんなりその遺言書の通りに相続が完了することはほとんどありません。

特定の相続人へ多くの財産を残したいのであれば、死亡保険等を上手に活用して、争いが起きにくい対策をしておくことが大切です。

目的財産を特定の相続人へ残したいなら遺言書は有効?

「自宅は妻へ、会社の株式は長男へ相続させたい」というように、特定の財産を特定の相続人へ相続させたいときにも遺言書は有効です。

たとえば父が亡くなり遺産が自宅のみ、相続人は長男と次男の二人だった場合、長男に自宅を相続させる遺言書があったとしたらどうなるでしょうか。

これは有効です。

特定の相続人へ相続させたい財産がある場合は、たとえ遺留分を侵害した内容になったとしても、遺言書で相続させる相続人を指定しておくことによって、任意の相続人へその財産を遺すことができます。

ただし、遺留分を侵害しているので、その対策はしなければなりません。

具体的に、次男に遺留分侵害額請求をされた場合とされなかった場合で分けてみてみましょう。

  • 《遺留分侵害額請求をされた場合》
    長男は遺言書の通り自宅を相続することとなります。ただし、次男が遺留分侵害額請求をした場合、長男は遺留分の侵害額をお金で支払うことになります。
  • 《遺留分侵害額請求をしなかった場合》
    長男は遺言書の通り自宅を相続することとなります。

遺留分侵害額請求があった場合もなかった場合も、遺言書によって指定された相続人が指定された財産を取得することになります。

ただし、遺留分侵害額請求をされた場合にはお金を払う必要があります。

そのため、遺留分侵害額を支払うためのお金がない場合は、相続した財産を売却して支払うことになる可能性もあるため、事前にしっかり対策する必要があります。

遺言書を作成するうえでの注意点2選

遺言書を作成する際は、次の2つに気を付けましょう。

  • 遺言書を作成したからといってその通りになるとは限らない
  • 遺留分計算の「時価」と相続税計算の「時価」は別

遺言書を作成したからといってその通りになるとは限らない

遺言書で誰がどの財産を相続するのかを指定したとしても、その通りに相続されるとは限りません。

特定の財産を特定の相続人へ遺すために遺言書は有効な手段ですが、たとえ遺言書を作成したとしても遺言書通りに相続が行われない場合があります。

《遺言書通りにならないケース①:遺言書が無効》

遺言書は、法的なルールに則ったもののみ有効です。

せっかく遺言書を作成しても、その遺言書が無効と判断されてしまうと法的な効力を発揮しません。

たとえば、遺言書に日付が記載されていなかったり、認知症になってから作成した遺言書も無効になってしまいます。

《遺言書通りにならないケース②:相続人全員の同意》

父としては長男に自宅を継いでほしい。そんな思いがあり、密かに遺言書を作成していました。

このように、法的に有効な遺言書があったとしても、相続人全員の同意があれば遺産分割協議によって、遺言書とは違う内容の遺産の分け方をすることができます。

このように、遺言書があったとしても必ずしも遺言書の内容通りになるわけではありません。父亡きあと、かえって揉める可能性もありますので、生前に家族でよく話し合っておきましょう。

無効な遺言書とならないためには、司法書士等の専門家へ相談しながら遺言書を作成することが望ましいでしょう。

法的側面からのアドバイスはもちろん、周りに聞けないことに関するアドバイスも受けることができます。

遺留分計算の「時価」と相続税計算の「時価」は別

遺言書を作成するときは遺留分を考慮しなければなりませんが、遺留分で基準とされる土地の時価は、不動産鑑定士による評価額(不動産鑑定評価額)を用いることが一般的です。

不動産鑑定評価額とは、鑑定評価の法律に基づいて、個別の立地や近隣の条件も加味して評価された信頼性の高い評価額であり、遺産分割調停などの際もよく用いられます。

遺留分を考慮した遺言書を作成する際にも、これらの評価額を参考に作成しないと、知らないうちに遺留分を侵害している遺言書になってしまうこともあるかもしれません。

せっかく残された遺族が揉めないために遺言書を作成したとしても、財産の評価が不十分だと遺留分を侵害してしまい、争いのタネとなってしまうこともあります。

ちなみに、ここでいう時価は相続税計算上の土地の時価とは異なるため、厳密に計算する際は、税理士等の専門家から不動産鑑定士を紹介してもらい、しっかりと遺留分等の計算をした上で遺言書を作成すると良いでしょう。

遺言書作成の失敗事例4選

次に、遺言書作成における失敗事例を4つご紹介します。

どの事例も、知らないと怖いものばかりです。該当しそうなものがあれば、事前によく確認しておきましょう。

  1. 「すべての財産を愛人へ」と書かれた遺言書が出てきたケース
  2. 面倒を見てくれた長男に全財産を相続させようとしたケース
  3. 高額な土地があり、遺産分けで不平等になったケース
  4. 子なしの妻を残して先立った夫が遺言書を作成していなかったケース

【事例1】「すべての財産を愛人へ」と書かれた遺言書が出てきたケース(できる限り愛人に財産を残したかった場合)

遺言書が無いと遺産分割は難しい
夫が亡くなり遺品を整理していると、夫が書いた遺言書が出てきました。

その内容は、愛人にすべての財産を遺贈するというものでした。

夫は愛人と遺族が関わることのないようにしたかったようですが、遺言書が出てきたことによって、わたし(妻)と長男は、愛人に遺留分侵害額請求をすることになりました。

(アドバイス)

第三者である愛人にすべての財産を残そうとしたことの是非はともかく、愛人に遺産を残したいのであれば、妻と長男に遺留分相当額の相続をさせた上で、残りを愛人へ遺贈させる内容の遺言書を作成すべきでしたね。

妻へ1/4、長男へ1/4、残りを愛人へ遺贈する内容の遺言書であれば遺留分を侵害せず、もっとスムーズに遺産を残すことができましたね。

《改善ポイント》

遺留分を考慮した遺言書を作成すべきだった

【事例2】面倒を見てくれた長男に全財産を相続させようとしたケース(弟に遺留分侵害をされた兄)

相続分

母は生前に、介護をしていた私(長男)に全財産を相続させる内容の遺言書を作成していました。

次男は離れて暮らしていたため、母の面倒は同居していた私(長男)に任せっきりであったため、弟(次男)も遺言内容に納得してくれていました。

しかし、母が亡くなると、「僕の財産が無い、兄貴ばかりズルい」と、次男が弁護士を立てて遺留分侵害額請求をされてしまいました。

母が亡くなる前は遺言内容に納得していたのに、こんなことになるなんて・・・。

(アドバイス)

このようなことは、よく起こります。遺言書を作成してから実際に亡くなるまで数年、長いと数十年の期間があります。

そのため、遺言書作成時は納得していたとしても、実際に相続が起こったときは気持ちが変わり、争いが起きてしまうことは珍しくありません。

そのような場合には、遺留分を生前に放棄してもらうことをお勧めします。

なお、遺留分放棄を行うには、遺留分を放棄する本人が家庭裁判所に申し立てを行い許可をもらう必要があります。ただし、遺留分放棄は一度家庭裁判所で許可されると、基本的には撤回や取り消しができないので注意が必要です。

したがって、司法書士などの専門家に事前にアドバイスを受け、手続きを進めましょう。

《改善ポイント》
生前に遺留分を放棄してもらうべきだった

【事例3】高額な土地があり、遺産分けで不平等になったケース(財産の分け方で失敗)

父が遺した遺言書には、次の内容が書かれていました。

  • 長女には自宅不動産をのこす
  • 次女には預貯金すべてをのこす

自宅不動産は、土地と建物合わせて1億5,000万円で、預貯金の残高は1,000万円でした。

 

父は自宅を長女に継いで欲しく、自宅に大した価値は無いだろうと思い、このような遺言書を作成しました。

しかし、不動産の評価額については調べていなかったため、姉妹が相続する財産額に大きな差が生じてしまいました。

結果として、次女は遺留分侵害額請求を行い、長女に3,000万円を現金で請求しましたが、長女には3,000万円の現金がありませんでした。そのため、長女が自宅を売却し、次女へ3,000万円を支払うことになってしまいました。

 

(アドバイス)

父が遺言書を書くときに、自宅の価値を正しく認識していたり、あらかじめ現金に換えておけば今回の争いは避けることができましたね。

自宅を遺したいという気持ちもわかりますが、終活として財産を整理しておかなければ、家族が揉めてしまうかもしれません。

ちなみに、この事例では、家族で争いが起きなかったとしても自宅を売却せざるを得ない結果に陥った可能性が高いです。なぜなら、自宅を継いだ際、長女は相続税を納めるための現金を自身で用意しなければならないからです。

不動産は生前に処分したり、だれに残すのか決めるのが簡単ではありません。税理士や司法書士などの専門家に、税金面や感情面を踏まえて相談にのってもらうと良いでしょう。

※詳しくは「実家(持ち家)にも相続税がかかる。秋田市の税理士が解説」をご覧ください。

《改善ポイント》

  • 遺言書作成時に正しく価値を把握しておく
  • 遺留分侵害額請求をされた時に支払い可能かどうか確認しておく

【事例4】子なしの妻を残して先立った夫が遺言書を作成していなかったケース(義理の弟に財産をとられた)

夫が亡くなり、子どもがいないため、相続人は妻の私だけだと思っていました。

しかし、不動産登記などを行うため司法書士の先生に相談したところ、実は夫の弟(義理の弟)3人も相続人であるということを知りました。

夫の遺産は妻である私がすべて受け取るものだと思っていましたが、義理の弟が「自分たちも財産をもらう権利がある」と主張をしてきました。

なかなか話し合いがまとまらずに家庭裁判所で調停となり、義理の弟にも財産をとられてしまいました。

 

(アドバイス)

妻の立場としては、義理の兄弟に財産をとられることは納得いかないかもしれません。

しかし、遺言書を作成していなかった場合、義理の兄弟に、法的に財産をもらえる権利があったのもまた事実です。

ちなみに、今回のケースでは、兄弟には遺留分が無いため、生前に夫が「財産を妻にすべて遺贈する」遺言書があれば、財産はすべて妻のものとなっていました。

のこされた家族が争いに巻き込まれないためには、遺言書の作成は欠かすことができません。

《改善ポイント》
生前に遺言書を作成しておけば良かった

遺留分で失敗しない遺言書作成には専門家のサポートが必須

上記の失敗事例は、専門家のサポートがあれば失敗を防げたものばかりです。

せっかく遺言書を作成しても相続の知識が誤っていると、無効になったり、争いのもとになってしまうこともあります。

遺言書を作成する際は、相続に強い税理士や司法書士といった専門家に依頼しましょう。

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