相続全般

【相続分の譲渡】遺産分割から離脱する方法を相続に強い司法書士が解説

秋田税理士事務所 / 税理士 坂根 崇真

税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、株式会社坂根ホールディングス 代表取締役 【著書】 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

亡くなった方から財産を受け取れる権利「相続分」。

実はこの相続分は、譲渡(売却)することができます。

なお、相続人同士(例:弟から兄)で相続分の売却を考えるのであれば、遺産分割協議をして、話し合いで財産をどうわけるか決めれば十分です。

また、借金を引き継ぎたくない意図であれば、相続放棄を検討すれば十分です。なので、相続分の譲渡は数ある手段のうちの一つに過ぎないと考えておくと良いでしょう。

なお、もし第三者に相続分の譲渡(売却)を行った場合、どうなるでしょうか。親族間での話し合いの中、いきなり第三者が遺産分割協議に介入すれば揉めてしまう可能性が高くなってしまうのでやめておいた方が良いでしょう。

争いに巻き込まれそう、遺産分けで揉めたくない。そういった方は、早めに弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

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秋田税理士事務所 / 税理士 坂根 崇真

税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、株式会社坂根ホールディングス 代表取締役 【著書】 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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