現金は確かに相続税が多くかかる財産ですが、必ずしも相続税対策をすべきかと言われると答えはNoです。しかしながら、相続税は、何も対策しなかった場合と対策をした場合で、数千万円レベルで変わることがあります。
そのため、バランスが大事です。
この記事では、現金がある人にできる節税方法を秋田市の税理士 坂根が解説します。
ポイント
- 現金は相続税が最も多くかかりやすい財産
- 基本的に、「相続税対策をする=現金が減る」
- 相続税は「現金による一括納付」が原則、無理に相続税対策をすると、相続税の支払いは減ったけど現金が足りなくて「相続税を支払えない」ことになる場合もある
- 対策した結果、むしろ税金の支払いが増えることもある
- 勝手にすすめると家族仲が壊れることもある
生前の相続税対策や遺言書作成サポートも行っています。親御さんと一緒に、ぜひご依頼ください。
秋田税理士事務所グループでは、相続手続きをまるごとサポートいたします。自分でできないこと、時間がとれなくて手を付けられない場合には、お気軽にご依頼ください。
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なお、相続税がいくらかかるかの目安などについては以下の動画で要点をまとめていますので、ぜひ、あわせてご覧ください。
相続税対策の基本について
相続税対策で行うべきことは、大きく2種類あります。
ポイント
- 相続税の節税
- 納税資金の確保
相続税対策というと、「相続税の節税」のみをイメージされるかもしれませんが、実際は、最も大事なのは納税資金の確保です。
納税資金の確保というのは、相続税を支払うためのお金を用意しておくことです。次に、上記2点について詳しく解説していきます。
1.相続税の節税について
相続税の節税は、その名の通り「相続税を減らす」ための対策を行うことです。
相続税は、亡くなった人の遺産に対してかかる税金のため、相続税がかかる遺産を減らすことによって対策を行うことができます。
注意ポイント
相続税の節税は、一般的に「現金」がある人が行うもの
2.納税資金の確保について
相続税は、原則として現金で支払わなければなりません。
しかし、相続した財産が必ずしも現金だけとは限りません。
相続した財産の中には、自宅など、すぐに換金できない不動産が含まれていることも多いです。その場合、多額の相続税がかかるにもかかわらず、納税するための資金が不足してしまう場合があります。
そうならないよう、相続税対策を行う場合には、相続税を支払えるだけの現金をまず確保することが求められます。
また、上記「1.相続税の節税について」で解説した通り、相続税の節税は、生前贈与や不動産の購入など現金を減らす手法が多いです。
注意ポイント
過度な節税を行った場合、現金が足りず、相続税を支払えなくなる可能性があるため注意が必要。
相続税の節税を行う場合は、まず、相続税が現状いくらかかるのか、試算を行う必要がある。
王道の相続税対策の手法3選
相続税対策(節税)の手法としては、以下の3つの手法が使われるケースが多いです。
ポイント
- 生命保険の活用
- 贈与による相続税の節税(生前贈与)
- 不動産の購入
上記で説明したように、相続税対策を行ううえでは、通常相続税の試算とセットで行います。ただし、中には、試算が不要という方もいらっしゃいます。
そのような方については生命保険と不動産会社のご紹介だけであれば無料でご紹介しています。
もちろん、費用はかかりますが、相続税対策方法や遺産分割案の提案から実行まですべてサポートすることも可能です。
1.生命保険の活用による相続税対策
生命保険を受け取った場合、生命保険金についても相続税がかかる財産の範囲に含まれるため、相続税がかかります。
しかし、相続税の計算上は、遺族の生活に配慮する観点から、一定金額までの生命保険金であれば税金がかからない(非課税)仕組みとなっています。
次に、生命保険金による相続税の節税についてご紹介します。
生命保険とは
生命保険とは、保険をかけられた方が病気になったり、亡くなった際に、保険金の受取人(お子さんなど)に対して保険金(お金)が与えられるものです。
ちなみに生命保険には様々な種類があり、保険金がおりる条件や制度は保険会社によって異なります。病気などで入院や手術を受けた時に保険金を受け取れる医療保険、がん保険、傷害保険など、生命保険の中だけでも数多くの種類があります。
このうち、相続税法における生命保険は死亡保険のことを指します。家計を支える大黒柱となる方が亡くなった際に、遺族の生活を守るためにかける保険です。
生命保険金にも相続税がかかる
相続税は、亡くなった際の財産額に応じて遺族にかかる税金です。
したがって、相続税は遺産が多ければ多いほど多額の税金がかかります。
相続税がかかる財産というのは幅が広く、銀行の預金や家・土地などの自宅、また、自宅にある家財に対してもかかるうえ、生命保険金に対しても同様に、相続税がかかります。
生命保険は相続税の節税に使える
生命保険金(死亡保険金)は確かに相続税がかかります。しかし、生命保険金は相続税の計算上、一定金額まで税金がかからない(非課税)というお得な取り扱いになっています。
理由としては、生命保険をかけるのがそもそも遺族の生活を守るためであり、「税金をかけるのはいかがなものか」という遺族の生活への配慮がされているからです。
具体的には相続人1人当たり500万円まで、相続税がかからないようになっています。
たとえば旦那さんが亡くなり、奥さんとお子さんが相続人となった場合、相続人は2人です。
したがって、500万円×2人=1,000万円まで、保険金に対して相続税がかからない取り扱いになっています。
つまり、預金があるなら預金のまま持っておくより、生命保険をかけた方が節税につながると言えます。
もちろん、すぐに使えるお金が無くなってしまう等のデメリットも抱えているため、必ずしも保険をかけた方が良いというわけではありませんし、既に生命保険がかけられており、これ以上保険をかける必要が無いかもしれません。
どのような保険に入ればいいかわからない方も多いと思いますので、提案から実行までサポートいたします。
2.現金の贈与による相続税対策(生前贈与)
相続税と贈与税の違いを活用した節税
相続税は、亡くなった方の財産を受け取った「遺族にかかる税金」です。
遺産をもらったら、その財産の一部を国に支払わなければなりません。
一方で、贈与税は、生きているうちに財産をもらった人にかかる税金です。
相続税、贈与税はともに、財産をあげた人ではなく、もらった人にかかる税金です。
なお、税金がかかる割合は、どちらかというと相続税の方が安い場合が多いです(人の死亡という不可抗力によって財産を引き継ぐため)。
しかし、相続税・贈与税には、それぞれ異なる点があります。例えば、税金がかかる時期(相続税は亡くなった時、贈与税は生きている時)、非課税金額の範囲などの違いがあります。
これらの細かい違いを活用することによって、お子さん、お孫さんへの財産移転を、より少ない税金で行うことができます。
贈与税の基礎知識
贈与とは?
贈り与えると書いて「贈与」と書きますが、簡単にいうと、次のように財産を「あげる」ことを指します。
- お金をあげる
- 子供に家をあげる
- プレゼントで鞄をあげる
なお、贈与税には110万円の壁があり、110万円超の財産をもらった場合に限り贈与税の支払いが発生することを以下で解説していきます。
贈与税がかかる人
贈与は財産をあげることを言います。
それでは、贈与税は誰に対してかかる税金かご存じでしょうか。
財産をあげた人、もらった人、どちらだと思いますか?
答えは、贈与を受けた(財産をもらった)方です。贈与税は、財産をもらった人にかかる税金です。
贈与額110万円の壁
110万円以下の贈与なら贈与税はかからない?
贈与税は財産をもらった人が支払う税金です。
また、年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。
ただし、次のような留意点があります。
2人以上から財産をもらう場合は要注意
贈与税は、財産をもらった人が支払う税金です。
たとえば、父親から110万円の財産をもらっただけであれば贈与額110万円の壁を越えていません。
しかし、例えば父親から60万円、母親から60万円の財産をもらった場合、どうなるでしょうか。
答えは「贈与税がかかります」。
父親から60万円、母親から60万円で合計120万円の財産をもらっていますので、110万円の壁を超えています。
したがって、贈与税の申告書(税金を計算した書類)の税務署への提出と、贈与税の支払いが必要になります。
110万円を超えた場合、贈与税はいくらかかるの?
110万円を超えて贈与を受けた場合、途端に多額の税金がかかるわけではありません。
「120万円の贈与を受けたら半分の60万円ぐらい税金でとられてしまう?」と思う方もいるかもしれませんが、そのようなひどい仕組みにはなっていません。
110万円までは贈与税がかからないということは、例えば120万円の贈与を受けた場合には、120万円 - 110万円の差額10万円部分に対して贈与税がかかることになります。
なお、10万円の全部が税金でとられるわけではなく、10万円の10%である1万円の贈与税がかかるだけで済みますので、想像していたほど税金はかからないでしょう
※贈与を受けた金額が大きくなればなる程、多額の税金がかかるため注意が必要です。
110万円より多く贈与をした方が良い場合もある
上述の通り、120万円の贈与を受けたとしても1万円しか税金はかかりません。
したがって、例えば相続を見据えた場合には、相続税がいくらぐらいかかるのか現状分析を行った上で、300万円、500万円など110万円を超える贈与をした方が税金(相続税 + 贈与税)の支払い額合計を抑えられる場合があります。
相続税はお亡くなりになった時点の財産額に対してかかる税金です。
つまり、お元気なうちに相続税がいくらかかるかの現状分析を行い、その上でお子様・お孫様に贈与をしていくことで税金の支払い額を減らす対策を行うことが可能です。
相続税の基礎知識
相続税はお亡くなりになった際、亡くなった時点でお持ちの財産額に応じて、遺族にかかる税金です。
贈与税と同様に、相続税も、財産をもらった方にかかる税金であるという共通点があります。
なぜ贈与が相続税対策になるのか
上述した通り、贈与税も相続税も、財産をもらった方にかかる税金です。
それでは、贈与税と相続税の違いはどこにあるのでしょうか。
その違いは、主に以下の2点に集約されます。
ポイント
相続税と贈与税の主な違い
- いつ税金を支払うのか(時期)
- いくらの財産に対して税金がかかるのか(金額)
この2点です。時期と金額、この2点の違いをうまく活用した贈与を行うことで贈与税と相続税のトータルの支払いを減らすことができれば、相続税の節税を行うことができます。
110万円ずつの贈与(相続税対策)
贈与税は、贈与額が年間110万円以内であれば、財産を受け取った方に税金の支払いが発生しません。
したがって、毎年コツコツ110万円ずつ贈与をしていけば、税金の支払いなくお子さん、お孫さんに財産の移転を行うことができます。
一方で、相続税は、亡くなった方が、亡くなった時点でお持ちの財産額に応じてかかります。
つまり、毎年贈与を行い財産を減らした場合、亡くなった時点の財産は何もしなかった場合に比べて少なくなり、相続税の支払いが減ることになります。
参考に表にしてみました。
ケース |
① 当初の財産額 |
② 贈与額 |
③ 相続時の財産額(① - ②) |
贈与しなかった場合 |
3,700万円 |
ー |
3,700万円 |
贈与した場合 |
3,700万円 |
110万円 |
3,590万円 |
お子さんに110万円の贈与をしなかった場合と贈与をした場合の比較です。
贈与をしなかった場合は財産額3,700万円に対して相続税がかかります。
一方、お子さんに110万円の贈与をした場合、110万円部分については贈与税がかからないうえ、相続税は亡くなった時点の財産額3,590万円(3,700万円 - 110万円)にしかかかりません。
つまり、110万円の贈与をした場合は、贈与をした110万円部分について贈与税も相続税もかからない状態にすることができます。
このことから、毎年110万円ずつの贈与を行うことが、相続税対策の方法の一つとしてよく用いられています。
なお、お亡くなりになる前3年間の贈与については、相続税を計算するうえで無効とされる取り扱い(生前贈与加算)があるため注意が必要です。
贈与による相続税対策は、余命が少ない場合に取りづらい手法
贈与の注意点として、亡くなる前3年間に行った贈与は、税金を考えるうえで無効とされる取り扱いがあります(生前贈与加算)。
つまり、贈与による相続税の節税策は、若いほど使いやすい一方で、お歳を召した方にとっては取りづらい手法です。
贈与は一人で勝手に進めてはいけない
贈与は、財産をあげるという意思表示と、財産をもらうという意思表示、2人の合意があって初めて成立する契約です。
お子さんの預金通帳を作り、その口座にお金を預け入れていくというのは、特に問題になりやすいです。
万が一税務調査が入った際に、お子さんがその預金通帳の存在を知らなかった場合は問題になります。
財産をあげるという意思表示があっても、お子さんが預金通帳の存在を知らなかったということは、財産をもらうという意思表示ができていなかったということです。つまり、贈与が認められません。
たとえお子さんとの間柄であっても、贈与契約書を結ぶなどの対策を行っておかないと、後々税務調査等でトラブルになるケースがあります。
贈与が認められない場合は相続税がかかるため、多くの税金を支払うことになってしまいますので注意が必要です。
したがって、きちんと有効な相続税対策を行うためには、税理士のサポートが欠かせません。
3.不動産の購入による相続税対策
相続税の節税手法のひとつに、土地などの不動産を購入するという方法があります。
確かに土地を買うと、相続税の計算を行ううえで有効なケースがあります。
しかしながら、一歩誤ると最悪な方法になりかねません。
なぜ土地を買うことが相続税の節税になるのか、また、土地を買うとどのようなデメリットがあるのか、その理由を確認していきましょう。
土地は相続税の計算上、優遇されている
相続税は亡くなった時点の財産額に応じてかかる税金です。
したがって、亡くなった時点で持っていた財産が多ければ多いほど、支払うべき相続税の金額は高くなります。
ご遺族の方にとっては遺してもらった財産が多い方が良いでしょう。
しかしながら、相続税の支払いという観点では財産が少ない方が相続税の支払いが少なくなります。
したがって、相続税の支払いを抑えるためには財産額を少なくなるように計算する必要があります。
土地の相続税評価額は時価より低い
土地の相続税評価額(相続税がかかる財産額)は時価のおよそ8割程度と言われています。これはどこかの誰かが適当なことを言っているわけではなく、国土交通省が以下のように、時価の8割程度を目安に土地の相続税評価額を算定していると述べているからです。
実際に計算した結果、土地の時価と相続税評価額が乖離しているケースはありますが、一般的に相続税を計算するうえでは土地の相続税評価額が時価を下回っているとみて良いでしょう。
たとえば1,000万円で売れる土地を持っていたとしても相続税計算上は800万円で評価されるということは、1,000万円の価値があるのに800万円部分に対してしか相続税がかからないということです。差額200万円部分に相続税はかからないということであれば、確かに土地を買うことは相続税対策において有効と言えます。
融資を受けて投資用不動産を購入する(借金する)という方法
現金を減らさずに不動産を購入できる
融資を受ける(借金する)ことができれば自らの現金,預金を減らさずに土地や建物の購入が可能です。
先ほどご紹介した通り、土地について相続税がかかる部分は時価の8割程度と言われています。また、建物についても建築費の5~7割程度の部分にしか相続税がかからないと言われています。
このことから、たとえば1億円の融資を受けて土地を買った場合、約8,000万円部分(1億円の8割部分)にしか相続税がかからないと考えられます。
したがって、土地の時価1億円と、相続税がかかる8割部分8,000万円の差額である2,000万円部分については相続税がかからないため、節税につながります。
つまり、土地や建物を購入すればそれだけで相続税の節税は可能です。
借金は相続税がかかる財産からマイナスできる(相続税の節税)
相続税の節税につながるとしても、何でこの歳で借金を抱えないといけないんだ。という考えももちろんあるでしょう。相続税の節税だけが相続を見据えた対応ではないからですね。
しかし、相続税の節税のみを考えるのであれば、話が異なります。お亡くなりになった際に借金がある場合、借金の残債は相続税がかかる財産からマイナスすることができるというメリットがあります。したがって、融資を受けて1億円の土地を買った場合、以下のように手元の現金、預金を減らさずに相続税の節税を行うことができます。
ポイント
- 相続税がかかる財産 (土地の相続税評価額) 1億円×80% = 8,000万円
- 借金 1億円
- 1. - 2. = △2,000万円
融資を受けて1億円の土地を購入することができれば、手元の資金を使わずに、相続税がかかる財産額を2,000万円減らすことができます。
このように、仮に潤沢な現金,預金があったとしても、自らの手元資金を使わずに相続税の節税を行えるというところに融資を受けるメリットがあります。また、購入したのが賃貸不動産であれば、実際には更に相続税がかかる財産額が減るという特徴があります。
加えて、賃貸不動産であれば借りた利息以上の利益をあげることもさほど難しくないでしょうから、老後の財産形成に向いている場合もあります。
したがって、相続税の節税のために不動産を購入することを検討される際は、融資を受けて(借金して)購入することも視野に入れておくと良いでしょう。
土地は相続税の節税のみを考えるのであれば有効なケースがある一方で、すぐに換金できない(売りにくい、流動性が低い)ため土地を買わずに現金,預金で持っておいた方が良い場合もあります。
土地を買うことによるデメリット
相続税の計算上、土地を買うことによるメリットをご紹介しました。それでは、持っているお金で土地を買った方が良いのでしょうか?
次に、土地を買うことによるデメリットをご紹介します。
土地は換金が難しい
仮に時価1,000万円の土地を持っていたとしても、買い手がいなければ売ることができません。土地のような高額な買い物であれば、すぐには買い手が見つかりませんよね?このように、すぐに換金ができない(流動性が低い)ことが土地を持つことによるデメリットの一つです。
1,000万円の現金は1,000万円に対して相続税がかかります。一方、時価1,000万円の土地は800万円部分(時価の8割程度)に対して相続税がかかります。この差額200万円部分は、すぐに換金できないため割引がされているのだと考えて良いでしょう。
相続税は原則として現金一括払いのため、もし遺産が土地のみであった場合、相続税の支払いに困る(土地を売らないとお金がない)場合があるので注意が必要です。
金額は妥当か
そもそも、購入する不動産が相場からみて高くないかどうかの確認が必要です。悪質な業者に騙されないよう注意してください。
遺産分割しにくい(財産を分けにくい)
1,000万円の土地を1筆持っていたとして、兄弟2人で500万円分ずつ分けようという考えは難しいです。
1筆の土地を兄弟2人でわけた(共有持分)とした場合、両社の合意がなければその土地の売却ができません。兄弟の仲が良いうちはまだ良いですが、万が一、兄弟間で争いが起きた場合は土地の処分が非常に大変になります。現金であれば500万、500万と簡単にわけることができますが、上記のような理由から、土地は1筆につき所有者1人とすることをお勧めします。
このように、土地は確かに相続税の計算上有利になる場合が多い一方、一歩誤ると相続税以外の観点から問題になるケースがあとを絶たないため注意が必要です。
なお、1,000万円単位で購入できる相続税対策に適した不動産もありますので、相続税対策で不動産の購入を予定されている方には無料で商品をご紹介しています。
相続税対策は、税金だけ考えると失敗する
税金対策も大事ですが、それ以上に円満なご家族の関係を続けていくことが大切です。
相続税の対策ももちろん大事ですが、それ以上に円満な相続を行うことが大事です。
また、当たり前ですがご自身の老後の生活資金を確保しておくことが何よりも大事です。
これらすべてを満たした後、ようやく、相続税の節税という手段を考えましょう。
なお、相続税の対策は、認知症になる前にしか行えず、また、早めに対策を行わないととれる手法が少なくなります。元気なうちに、遺された家族のために遺言書の作成などをすすめていくと良いでしょう。
また、弊社では、円満な相続を行えるよう、65歳以上であれば遺言書を作成しておくことを推奨しています。
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「いつか相談しよう」と考えていると期限を過ぎてしまいます。
この期限で失敗した家庭を、今まで数多く見てきました。
相続税は、亡くなってからできる対策は限られます。
また、もし亡くなってから相続税申告の準備を始める場合、期限に間に合わせるのは大変です(資料収集など含め、依頼から申告までに3か月以上かかるケースが多いです)。
相続対策をするなら、認知症になってしまうと何も対策できなくなり、また、既にご家族の方が亡くなっているのであれば、いますぐ対応しなければ申告に間に合いません。
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