申告の時から、しっかりと税理士に伝え、きちんと相続税申告を行うことが一番の税務調査対策です。
相続税の税務調査は、誰にでも行われる可能性があります。
しかし、制度を正しく理解し、税務調査の対策もしっかり行っておけば、恐れる必要はありません。
この記事では、下記の3点を秋田市の税理士 坂根が解説します。
ポイント
- 税務調査の対象になりやすい人の特徴
- 税務調査が入った場合に見られるポイント
- 税務調査が入らないため、そして、入った時のためにできること
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なお、相続税の申告が必要そうかどうかは、以下の動画で解説していますのであわせてご覧ください。
85%の人が罰金を支払う「相続税の税務調査」とは?
相続税の税務調査とは
相続税の税務調査とは、税務署の調査官が自宅に訪問しにくる手続きです。
相続税の税務調査で確認される項目は多岐にわたりますが、代表的なものは以下の3つです。
- 財産の申告漏れが無いか
- 過去に行われた贈与の妥当性
- 提出された申告書の内容に誤りがないか
この3つ、言葉にすれば単純ですが、かなり奥が深いです。
ちなみに、税理士に依頼したからといって、きちんと相談に乗ってもらって手続きをしなければ、ダメージを受けるのは自分自身です。
また、申告書の提出がない場合はより厳しく調査が行われるため、「黙って提出しない」という選択肢はあり得ません。
なお、相続税の申告や支払いは、亡くなってから10か月以内に対応する必要があります。詳しくは「【相続税申告期限】いつまでに払う?10か月の超短い期限」をご覧ください。
相続税の税務調査は、調査官が自宅にやってくる
相続税の税務調査は、調査官が、故人の生前の自宅にやってくることが多いです。
故人の自宅に訪問にくる理由を一つ挙げると、相続税の申告書に反映させるべき財産を自宅で発見できる可能性があるからです。
財産の全容を相続人が把握しきれていなくても、故人の自宅に調査官が行った結果、申告書に反映させるべき財産の漏れが見つかる可能性もあります。
調査官は2人でやってくることが多い
調査官の人数は2人のケースが多く、朝の10時から夕方16時ぐらいまで調査が行われることが多いです。
税務調査では、相続人への話の聞き込みに加え、書類などの確認も行われるため、慎重に対応を行う必要があります。
調査が行われることになった場合は、税理士と事前に打ち合わせを行っておきましょう。
税務調査を受けた85%の人は罰金を支払う
相続税の税務調査が入る確率は、およそ10件に1件の割合です。
そして、そのうち85%の人が罰金を支払っています。
何故これだけ高い確率で罰金が必要になるかというと、税務署も、「調査の連絡をする前に色々調べているから」というのが理由の一つに挙げられます。
税務署は強い権限を持っているため、税理士が入手できない情報に触れることができます。
税理士は、ご相談される方からいただける情報しか把握できませんし、相続人自身が把握していない財産があれば申告書に反映させることができません。
一方で、税務署は職権によって、銀行などから直接情報を入手することができます。
その結果、「申告書に反映されていない財産がある可能性が高い」といった人をメインに調査が行われるため、85%という高い確率で罰金が発生しています。
財産が少なくても税務調査は入る可能性あり
お客様から「財産が1億円以下だったら税務調査は入らないですよね?」と、よく聞かれます。
もちろん、財産が多い人の方が税務調査が入る確率はグッと上がります。
しかし、財産規模が1億円以下などであっても、関係なく税務調査は行われる可能性があります。
財産が少なかったとしても税務調査が入る確率はゼロではありません。
きちんと税務調査まで考えて申告書を作成してくれる税理士に依頼をしましょう。
なお、きちんと対応できる税理士の見極め方は「相続税に強い税理士の探し方と見極めるポイント5選」で紹介していますので、あわせてご覧ください。
税務調査には2種類ある
税務調査には、大きく以下の2種類があります。
- 強制調査
財産隠しといった脱税行為など、悪質な手口が疑われる場合に行われます - 任意調査
事前に税務署から連絡があり、日程調整を行った上で行われます
※「任意調査」といっても、調査自体を避けることはできないため、実質強制です。
なお、税理士に依頼するケースでは、故意に脱税を企てたりしていないと考えられることから、ほとんどが事前に連絡がある任意調査で行われます。
ただし、もし税務調査が入った場合は85%の確率で罰金を支払う必要が生じます。
きちんと対応してくれる税理士に依頼し、持っている情報を包み隠さず話すことが重要です。
税務調査が行われる時期
1年のうちで最も相続税の税務調査が行われる時期は「晩夏〜秋頃」です。
税務署では毎年7月に人事異動が行われますが、相続税の税務調査は、この人事異動の直後に一気に行われることが多いからです。
年末年始になると、所得税や法人税の申告といった、一般的な税理士の繁忙期と重なるため、税務署も調査をなるべく控える傾向にあります。
また、税務署の職員にも、いくら追徴課税を行ったか、というノルマがあるようです。
したがって、早めにノルマを達成する等の理由から、7月の人事異動後から秋頃にかけて税務調査が行われる可能性が高いです。
税務調査は申告後5年以内なら来る可能性あり
2020年1月に亡くなった方の相続税の申告を、申告期限である2020年11月に行なった場合、税務調査が入りやすいタイミングはいつでしょうか。
答えは、2021年もしくは2022年の晩夏〜秋頃です。
ただし、この時期に税務調査がなかったとしても、亡くなってから5年10か月以内であれば税務調査が入る可能性があります。
なぜなら、税務署が相続税の税務調査を行うことができる期間は、相続税の申告期限から5年以内とされているためです(故意に財産を隠蔽したり、申告しなかった等の悪質な場合は7年)。
したがって、亡くなった日から5年10ヶ月が経過するまでは、いつ税務調査が入ってもおかしくはありません。
一般的には、相続税の申告書を提出した2年後の秋頃までに税務調査の連絡が来ることが多いです。
ただし、相続税の申告期限から5年間は税務調査が入る可能性がありますので、もし申告期限を過ぎてしまったとしても、なるべく早めに申告する必要があります。
税務調査ポイントと当日の流れ
税務調査のポイント
実際に税務調査が入った際の調査当日の流れと、調査で特に見られるポイントについて解説していきます。
税務調査で、調査官が意識しているポイントは大きく次の2点です。
ポイント
- 故意に隠している財産はないか
- 相続財産がどのように形成されたか
故意に隠している財産があると罰金の額が大きく増えるため、調査官は漏れている財産を故意に隠そうとしていたものかどうかをよく観察しています。
また、次のような背景を確認し、申告した財産に漏れが無いかの確認が行われます。
- 故人の財産がどのように形成されたのか
- どういう仕事をしていくら収入があったか
- 趣味や生活でいくら使っていたのか など
このほか、奥さんや子供の財産にも目を向けられます。
配偶者が婚前に働いていたか、親から相続した財産はあるか等を徹底的に調べ、相続税の申告書に計上すべき財産が漏れていないかを確認されます。
税務調査当日の一般的な流れ
相続税の税務調査当日の流れは、概ね次の通りです。
当日にどんな流れで調査が行われるのか見ていきましょう。
相続税の税務調査は、朝10時ぐらいから始まり、夕方16時ぐらいまで、ほぼ丸一日拘束されることになります。
税務調査(午前中)
- 被相続人の自宅に調査官が2人で訪問
- 調査官が事前に調査し、作成してきた質問票に沿ってヒアリング
税務調査(午後)
- 自宅の棚や引き出し、金庫の中身、通帳、印鑑などを確認・撮影
- 銀行の貸金庫がある場合は調査官と一緒に貸金庫へ行って中身の確認・撮影
調査は午前中に相続人へのヒアリング、お昼休憩を1時間挟んで、午後は実際に遺産等を調査されます。
なお、調査官は事前調査の段階で既に狙いを定めてきているため、どこが論点になるかを税理士とともに推測しておくとスムーズに調査が進みます。
税務調査で見られるもの5選
税務調査が行われる際、相続人への聞き込みだけでなく、書類など、様々なものの確認が行われます。
税務調査で、調査官に見られやすいもの5選をご紹介します。
ポイント
- 自宅金庫、通帳保管場所
- ハンコ
- 貸金庫
- 手帳、日記帳
- 相続人の表情
もちろんこれだけではありませんが、何をどのレベルで見られるのか、事前に知っておくことで心構えを持っておくことができます。
自宅金庫、通帳保管場所
自宅の金庫の中身と通帳の保管場所は必ず聞かれる項目です。
通帳はどこに保管していたか、実質的にその口座を支配・管理していたのは誰かを確認されます。
これによって、贈与が成立していない、子供名義になっているだけの預金(名義預金)や、申告漏れとなっている財産がないかを確認されます。
調査官は過去10年間の入出金を事前に調査できるため、当日に通帳等を故意に隠してしまうと、申告漏れ部分の相続税+40%の重加算税等がかかる可能性があります。
ハンコ
家にある全てのハンコの保存場所と印影を確認されます。
印影は、まずはじめに空押しを行い、どの程度印影が写るかを確認されます。
次に朱肉をつけて押印し、先ほどの印影と比べながら最近使ったかどうかを推測されます。
これによって、故人の預金口座を誰が管理していたのかや、名義預金の可能性を探ります。
なぜハンコを確認するかといえば、「贈与が法律面から成立していたかどうか」の一つの判断ポイントになるからです。
ポイント
たとえば贈与契約書が作成されているか、贈与契約書への押印はいつされたか。
これを基に、以下の贈与を否定されることも少なくありません。
- 過去に毎年110万円の贈与を行っていた
- 子供のために預金口座を開設し、お金を入れ続けていた
こういったことを税理士のサポートを受けずに行っていた場合には、きちんと法律面の要件を満たしておらず、一切認められないケースが多くあります。
贈与契約書に押された印影などをもとに、税務署は贈与の無効を指摘します。その結果、過去に行われた110万円贈与が一切認められず、相続税に加えて罰金もかかるといったケースは非常に多いです。
なお、相続税対策の方法は110万円贈与だけではありません。
ほかに手軽にできる方法もありますので、「【相続税対策5選】生前にすべき節税方法を秋田の税理士が解説」をあわせてご覧ください。
貸金庫
税務調査では、午後は、調査官と相続人(税理士が同席していれば税理士も)で銀行の貸金庫へ行き、中身を確認されます。
土地の権利書などが出て来ることが多いですが、過去には、同席した調査で現金4億円が出てきたこともありました。
相続人の方からは何もないと聞いていたので驚きましたが、本人はまさか「貸金庫まで見られるとは思っていなかった」とのことです。
貸金庫があれば中身は必ず確認し、財産を隠すのは絶対にやめましょう。
手帳・日記帳
被相続人の書いた手帳やメモには、大切な情報が記載されていることがあります。
調査官は自宅金庫や通帳保管場所にある手記を必ず確認します。
過去には、自宅金庫の引き出しから、複数の相続人へのお小遣いの記録が出てきたこともありました。
お小遣いを渡した時期や金額によっては、相続財産の漏れや贈与税の申告漏れとして課税されることもあります。もちろん罰金がつきます。
相続人の表情
税務署の調査官は調査のプロです。
故意に財産隠しを行なっている場合は、相続人の表情から見抜くことがよくあります。
自分では意識していなくても、目が財産を隠している方向をキョロキョロ見るようになったり、調査官はそういった人間の心理も利用して不正を暴こうとします。
税務調査の対象になりやすい人5選
相続税の税務調査で、狙われやすい人5選を紹介します。
ポイント
- 相続税の申告をしなかった人
- 家族に多くの財産がある人
- 亡くなる前後に大きなお金が動いている人
- 海外資産を持っている人
- 税理士に依頼せずに自身で申告した人
もちろん、これらに当てはまらずとも税務調査が行われる可能性はあります。ただし、1つでも該当する場合には、税務調査が行われる確率がグッと高くなります。きちんと対応してくれる相続税に詳しい税理士に対応を依頼しましょう。
相続税の申告をしなかった人
税金の世界は、「知らなかった」では済まされません。
相続税の申告が必要であるにも関わらず、申告をしていないことを無申告といいます。
平成30年度の相続税の無申告案件にかかる税務調査は1,380件行われ、そのうち1,232件が申告漏れを指摘されており、追徴税額の合計は101億円にのぼりました(別途、罰金がつきます)。
また、無申告案件の調査件数は年々増えており、無申告で罰金を支払った人の数は3年前と比べると約2倍に増えています。
注目すべきは、1件あたりの財産額(課税価格)が8,320万円ということです。
これは、財産規模が大きな人ばかりが税務調査の対象となったわけではなく、都市部で自宅を所有している人なら誰もが税務調査の対象と成り得る事を示しています。
なお、相続税の申告が必要かどうかの判断に迷う人の多くは、土地がいくらになるのかわからないと考えています。基本的には故人が自宅を持っている場合は相続税の申告が必要になると考えてよいでしょう。
詳しくは「【実は超高額】実家(持ち家)があると相続税がかかる」で解説しています。
もし相続税の申告が必要かどうかわからない場合には、期限があるため、早めに税理士に依頼することをお勧めします。
家族に多くの財産がある人
亡くなった本人だけでなく、その家族に多くの財産がある場合も税務調査へ発展しやすくなります。
なぜなら、生前に多額の贈与を受けていることなどが疑われるからです。
相続税の申告書には、各相続人の職業を記載する欄が設けられています。
また、税務署は亡くなった本人の預貯金口座だけではなく、その家族の預貯金の動きまで調査することができます。
たとえば、年収450万円の会社員の子供(相続人)がいたとします。
もしもあなたが税務署の調査官だったとして、彼の銀行口座に1億円の預金が入っていることがわかったら、どうやってこのお金を手に入れたのか気になりませんか?
考えられるのは次のケースなど、入手経路は限られます。
- 宝くじに当選した
- 株で儲けた
- 誰かにもらった
このように、その相続人の職業や年齢などと照らし合わせ、不相当に多額の預貯金を持っていることを把握できます。そのため、家族に多くの財産がある場合には、被相続人からの生前贈与があったと疑いの目を向けられることになります。
また、名義は相続人のものであっても、実際にお金を負担した人が被相続人である名義預金や保険契約なども相続税がかかる財産となる可能性が高いです。こういった情報から、申告書に反映されていない財産がないか確認が行われます。
亡くなる前後に大きなお金が動いている人
故人が亡くなる前後に、故人の銀行口座から多額の預金が出金されている場合など、相続の前後に大きなお金が動いている場合も税務調査の対象となりやすいです。
これはお客様から本当によく聞く話ですが、「税金で持っていかれるから、亡くなる前に銀行からお金引き出しておいた方がいいと言われたんですが本当ですか?」と質問を受けます。
まずこの質問の答えとしては「誤り」です。
「亡くなる前後に慌てて銀行からお金を引き出した」という話は本当によく聞きますが、亡くなる前後に引き出したら相続税がかからないということはありません。
亡くなる前に慌てて預金を引き出したとしても、亡くなった日までに故人の老人ホームの入居代などとして使わず、現金として残っていたものは相続税の課税対象となります。
また、故人が亡くなった直後に相続人が預金を引き出したとしても、相続税が課税されるタイミングは、原則として故人が亡くなった日時点の財産額です。したがって、死亡後にいくらお金を使ったとしても、相続税の負担額には影響しません。
なお、故人が亡くなる前後に預金を引き出すことが悪いというわけではありません。
葬儀費用では平均して200万円必要というデータもあります(詳しくは「【遺産相続】いつもらえる?相続手続き完了までの期間を税理士が解説」をご覧ください。)親が亡くなった後に多額の現金が必要になることもありますので、銀行口座が凍結される前に葬儀費用等の準備をしておくことは大切です。
ただし、「亡くなる前に銀行からお金を引き出しておけば相続税が取られない」ということはありません。
むしろ、引き出した現金を申告書に記載しないと、税務調査に発展するだけでなく、財産を隠蔽したとして罰金が重くなることもあります。必ず税理士に伝えましょう。
海外財産を持っている人
近年、資産運用の国際化が進み、海外に銀行預金を持っていたり、不動産を持ったりする人も増えてきました。
これに伴い、国税庁の海外財産に対する課税の姿勢は年々厳しくなっています。
たとえば共通報告基準(CRS)という国際基準では、各国の税務当局が自国に居住していない人が保有する口座情報を、その口座の所有者が住んでいる国の税務当局へ情報提供することになっています。
つまり、日本以外の国で作った預金口座の内容も国税庁へ筒抜けになっていると考えられます。
さらに、1回あたり100万円を超える海外への資金の送金、海外からの資金送金の受領があった場合には、金融機関で送金者、受領者、金額、送金目的などが記載された国外送金等調書を作成し、税務署へ報告することになっています。
国外財産を故意に隠そうとすれば税務調査を誘発することにつながります。また、国外財産を申告したとしてもその評価額の算定方法が間違っていれば税務調査へと発展するケースもあります。
相続財産の中に国外財産がある場合は評価がむずかしくなるため、申告期限に間に合うよう、早めに相続税に詳しい税理士へ相談しましょう。
税理士に依頼せずに申告した人
相続税の申告は非常にむずかしく、税理士であっても苦手としている人が多く、複雑で間違いやすいです。
ポイント
少し例を挙げるだけでも、相続税の申告にはこれだけの能力が必要だからです。
- 相続税法だけでなく、民法などの知識も必要(弁護士や司法書士との連携が必要)
- 数百枚に及ぶ資料の確認
- 土地の現地調査や役所へのヒアリング
- 相続税の申告書に反映させるべき財産の把握や、相続税額を減らすためのヒアリング
普段から税金の計算に慣れ親しんでいる税理士であっても苦手な人が多く、税理士以外の人が作成した申告書の内容に誤りがある確率は極めて高いです。
また、申告書には税理士押印欄があり、それを見れば税理士が関与していないことは一目でわかります。
申告書に誤りがあれば、それだけで税務調査が行われる確率は格段に上がります。
税務署は、多く税金を納めた分には文句を言いませんが、足りなかったり間違っていれば、文句を言い、追徴課税を行い、罰金の支払いも求められます。
相続税の申告は、相続税に精通している税理士に依頼しましょう。
財産隠しは絶対ダメ
相続税の調査で一番大事なことは、相続税の申告を行う際、きちんと確認してくれて、包み隠さず話せる税理士に依頼することです。
最近は、単純にいただいた資料を基に相続税の申告書を作って終わりという人も残念ながらいます。
しかし、相続税の申告はそんな甘いものではありません。税務調査まで見据えて、きちんと対応してくれる税理士に依頼することが大切です。「相続税に強い税理士の探し方と見極めるポイント5選」も、ぜひあわせてご覧ください。
相続のこと、いつかやればいいでは遅いんです
※上記は、おひとり分の相続税申告書と、お預かり資料のボリュームの参考です。
相続税は、亡くなってからできる対策は限られ、亡くなってから申告の準備を始めても期限に間に合わせるのはとても大変です(資料収集など含め、ご依頼いただいてから申告までに3か月以上かかるケースが多いです)。
相続対策をするなら、生前、早めの方が良いでしょう。具体的に言えば65歳以上の方であれば対策を始めても早すぎることはありません。認知症になってしまえば何も対策できなくなってしまうからです。
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