相続が起きて税理士に相談するとき、「どの税理士に頼んでも一緒だろう」と思っていませんか?
実は、相続税の金額は、税理士の力量によって大きく変わることがあり、10人税理士がいれば、10人とも違う相続税額を算定すると言われています。
そのため、相続税に詳しい税理士を探して相談することが大切です。
この記事では、秋田市の税理士 坂根が解説します。
ポイント
- 相続税を得意とする税理士の見極め方
- 税理士に相談するタイミング
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相続で税理士に相談するタイミング
相続で税理士に依頼するタイミングはいくつかありますが、代表的なものは以下の2つです。
- 遺言書を作成したいとき(生前)
- 相続手続きや相続税申告を依頼したいとき(死後)
生前には、相続対策として、子どもに負担を与えないように遺言書を作成すること等が求められます。
65歳以上の方は遺言書を作成することをお勧めします。あわせて老後のライフプランの設計や相続税対策の検討も必要となるため、生前、65歳以上の方であれば一度ご相談されることをお勧めします(相続税対策については「【相続税対策5選】生前にすべき節税方法を相続税に強い税理士が解説」で解説しています)。
また、死亡後には不動産の登記変更手続きや預金などの遺産整理、兄弟での遺産分け、10か月以内に相続税の申告や所得税の準確定申告などを相続人が行わなければなりません。中には、一部ご自身でできることもありますが、何をやればいいのかわからない方がほとんどです。しかも、これらには、やらなければならない期限があります。したがって、身近な方が亡くなった場合には、できる限り早く税理士などの専門家に一度相談することをお勧めします。
相続税に強い税理士に依頼するメリット
相続税の申告は、10人の税理士に依頼すれば10人とも相続税額が異なると言われています。
税金を支払う人にとっては相続税の支払いが少ない方が良いですが、相続税の申告に不慣れな方の場合、リスクを背負いたくないため、安全で保守的な評価の方法をしがちになるからです。
また、本当は受けられる特例を見逃し、相続税が高額になってしまうこともあります。
相続税の申告に慣れている税理士であれば、相続税のいろいろな規定を理解して節税を行い、税金以外のことも含めて対策を考えてくれるため、安心して依頼することができます。
ポイント
適正な税額よりも少なく払っていた場合は税務調査を受け、罰金を支払うことになりますが、逆に適正額より多く税金を支払っていたとしても税務署はわざわざ教えてくれません。
したがって、相続税の申告は相続税に強い税理士に依頼することをお勧めします。
税理士には専門分野がある
税理士には専門分野があり、普段業務で扱っている税金の種類はそれぞれ異なります。
税理士は税金の専門家ですが、全ての税理士があらゆる税金に詳しいわけではありません。
これは、病気の専門家である医者が、外科医や内科医などさまざまな専門分野に分かれているのと同じです。
骨折をしたら歯医者ではなく外科医に相談するように、相続が起きたら相続税を得意とする税理士に相談するようにしましょう。
税金にはさまざまな種類があり、会社にかかる税金である「法人税」や、個人事業主の儲けにかかる税金である「所得税」など、まったく違う分野が専門の税理士もいますので、まずは「相続税に強い税理士」を探しましょう。
すべての税理士が相続税に強いわけではない
1年間に相続税の課税対象になる人の数は約11万6,000人ですが、これは税理士1人当たりで計算した場合、年間1~2件程しかなく、中には相続税の申告を一度も経験したことがない税理士もいます。
これは、税理士試験では相続税が必修科目でないことがひとつの理由としてあげられます。
相続税以外の科目を受験して資格を取り、相続税の勉強をしたことがない税理士もいます。
そのようなケースでは、基本的には相続税の申告を受注しない方針をとっている方が多いです。しかし、長年の付き合いから仕方なく申告を行う方もいれば、メイン業務ではないものの、依頼があったときには対応するといった方もいます。
このように、すべての税理士が相続税に強いわけではありません。
相続税に不慣れな税理士に依頼した場合、特例制度の適用が漏れて税金の支払いが多くなったり、申告しなければならない名義預金などの財産の把握や申告が漏れ、税務調査によって大きなペナルティを受けることもありますので、依頼する前は、本当に頼んで大丈夫か確認しておくと良いでしょう。
相続税に強い税理士を見極める5つのポイント
これまでに税理士に相談した経験がない人にとっては、何を基準にして税理士を比較したら良いのか分からないと思います。
また、相続が起きて今まさに色々な手続きで忙しい方は、税理士を探す時間をゆっくり取るのも難しいはずです。
そこで、ここでは「相続税に強い税理士を見極めるポイント」として、特に大事な5つの点に絞ってご紹介します。
ここで挙げるポイントに絞って税理士を比較するだけでも、「相続税に強い税理士」を効率よく探すことができるでしょう。
ポイント①:依頼するその人個人に、相続税の申告実績が豊富にあるか
相続税の申告書の作成を税理士に相談する際、ひとつのポイントになるのが「実際に相続税の申告を扱ってきた経験がどれだけあるか」です。
数ある税金の中でも相続税の計算は特に複雑で、さまざまな規定を正しく適用して計算するには、どうしても経験が必要になります。
また、顧客の状況を踏まえた適切な節税提案ができるのか、税務調査が入っても対処できるのか、こういった「対応力」も実際に相続税の実務をこなす中で身に付くものです。
そのため、税理士に依頼するときは、「実際に相続税の申告を行ったことはあるのか」「ある場合には件数はどれくらいか」などをあらかじめ確認することをお勧めします。
事務所としての実績が多くても、そのひと個人は大した経験を積んでいない場合があります。また、大手の事務所に依頼した場合、経験が浅い人が担当したり、離職率が高く、手続きの途中で担当者が変わってしまうこともあります。病院で言う看護師のように、税理士でない職員が担当することも珍しくなく、きちんと相談に乗ってくれないケースも往々にしてあります。
中には、相続手続きの要である遺産分割協議が整っていることを前提として、「相続税申告のみ」流れ作業で行い、相談には全く応じてくれないということもあります。
相続税の税額を少なくしたり、各家庭に応じた手続きのアドバイスを受けるためにはコミュニケーションを重ねることが必要です。そのため、専門家に依頼する際は「どこの事務所か」ではなく「誰が担当してくれるのか」が重要です。
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ポイント②:書面添付制度を活用しているか
書面添付制度とは、税務申告をするときに、税額を計算した過程などを記載した書類を税理士が添付して申告内容の正当性を証明する制度です。
書面を添付して相続税の申告を行った場合、税務調査が来る前に、まずは税理士に連絡が行きます。
そこで、税務署と税理士が話をして問題が解決されれば、納税者本人が対応する必要はなく、税務調査が省略されることがあります。
そのように、税務署との交渉をすべて税理士に任せて終えることができれば安心です。
ただ、税理士によっては、書面添付制度を活用していないことも少なくありません。これは、通常の相続税申告の手続きに加え、申告にあたって確認した内容について、こと細かに記載しなければならない手間が生じるからです。
もっとも、逆に、制度を活用している税理士であれば、相続税の申告を適正に行うだけの経験や自信がある税理士と考えて良いでしょう。
実際に利用するときはオプション料が発生するケースが一般的ですが、後々の不安を減らし、安心して任せられる税理士を探す際の1つの目安となるでしょう。
ポイント③:報酬体系が明確になっているか
相続税の申告にかかる料金の見積りを依頼した場合、「相続税に強い税理士」であれば、サービス範囲を明確にし、どのような場合にいくらかかるのか、料金について細かく見積りを出してくれるでしょう。
申告にどれだけ作業や時間、費用がかかるのか、相談内容に応じてしっかり説明できるのが「相続税に強い税理士」です。
逆に、相続税に不慣れな税理士の場合は、どんな調査や作業が必要なのか税理士自身がイメージできなかったり、相続税申告の報酬規定を明確に定めていなくて、漠然とした見積りしか出せないこともあります。
なお、見積もりの際は込み入った相談も多くなりますので、税理士によっては相談と見積りをセットとし、見積もりを出す段階で有料のケースも少なくありません。しかし、正式に依頼する前には見積りを依頼し、相続税に強い税理士かどうか確認すると良いでしょう。
ポイント④:申告後のアフターサービスが充実しているか
相続に伴う手続きは、相続税の申告をしたらそれで終わりというわけではありません。
税務調査への対応、相続した資産を売却した時の所得税の確定申告、二次相続に備えた対策など、相続税の申告後にもやるべきことはたくさんあります。
申告後のアフターサービスが充実している税理士であれば、こういったいろいろな手続きにも対応でき、必要なときに適切なアドバイスを行ってくれるでしょう。
ポイント⑤:他士業との連携体制が整っているか
相続に強い税理士は、他の専門家と提携していることが多いです。
なぜなら、相続が起こった際は、税金だけの問題で済む話ではないからです。
家族間で揉めている場合には弁護士が関与し、不動産の登記変更においては司法書士が関与し、また、相続手続きなどにおいては行政書士が関与することが一般的です。
相続に強い税理士であれば、必要に応じて自身のネットワークを活かして優秀な弁護士や司法書士など、適時に適切な専門家を紹介してくれるでしょう。
相続税に強い税理士の実力が分かる5つのポイント
続いて、税理士が本当に相続税に強いのか、実力が分かる5つのポイントについてご紹介します。
相続税の申告を正式に依頼する前の相談段階では、ここでご紹介するポイントを意識しながら税理士と話をしてみると良いでしょう。
ポイント①:特例制度を活用した節税提案ができる
相続税には、相続する財産の種類や、だれが何を相続するのかに応じて、税額が軽減できる様々な特例制度があります。
以下はあくまで一例ですが、特例制度を活用できるかどうかで、相続税の金額が数百万円~数千万円単位で変わることも珍しくありません。
- 配偶者(妻・夫)が相続した遺産は、少なくとも1億6,000万円まで税金がかからない「配偶者の税額軽減」
- 居住用・事業用の宅地を相続した場合に活用できる「小規模宅地等の特例」
- 非上場株式を相続したときの「納税猶予および免除の特例」
そして、これらの特例制度を適用できる条件は細かく法律などで決まっていますので、相続税法を詳しく理解している税理士とそうでない税理士で、実力がはっきり分かれるところでもあります。
相続税に強い税理士であれば、制度の条件を満たすように資産の組み換えを行ったり、財産を相続する人を変えて制度を適用できるように工夫するなど、特例制度を活用した節税提案を行ってくれるでしょう。
ポイント②:二次相続まで見据えた対策ができる
相続が起きたとき、一次相続だけでなく、次の二次相続まで見据えた対策ができるかどうかも、相続税に強い税理士とそうでない税理士で実力が分かれるポイントの1つです。
一次相続とは、1回目に起こった相続のことであり、二次相続とは、1回目の相続が起こったあと、2回目の相続が起こることを言います。
例えば、夫が亡くなり、遺産を相続する相続人が妻と子ども1人の2人のケースで解説します。
まず、夫が亡くなった際の今回の相続(1次相続)で、子どもではなく妻が遺産を多く相続した場合、「配偶者の税額軽減制度」によって、今回の相続税は低く抑えることができます。
したがって、1回目の相続の際に配偶者に全額財産を移転させ、その場の相続税を発生させないというやり方をとってしまう税理士も少なくありません。
ただし、ご夫婦がともに高齢の場合などは、二次相続(夫の死亡後、すぐに妻が亡くなって子が相続人になるような2回目の相続)がすぐに起きて、相続税の申告や納税が続けて起きることも珍しくありません。
そのような場合では、1回目の相続で妻が相続した財産(配偶者の税額軽減によって相続税がかからなかった財産)は、二次相続で子どもが受け継ぐときに、結局相続税がかかってしまいます。
そして、このときに気を付けなければいけないのは、主に一次相続と二次相続における税率の違いです。
相続税は、亡くなった方の財産が多ければ多いほど多額にかかる税金です。つまり、2回目の相続では、夫の財産のみならず、妻がもともと持っていた財産をあわせた金額に対して相続税がかかります。
また、1回目の相続と2回目の相続では、基礎控除額が異なる点にも注意が必要です。なぜなら、一次相続の際は基礎控除額が4,200万円(相続人が妻・子どもの計2人))に対し、二次相続の際は基礎控除額が3,600万円(相続人が子ども1人)となります。
つまり、2回目の相続の方が非課税になる金額が少なく、相続税がより多くかかってしまいます。
それならば、相続税の非課税額が大きい1回目の相続の時点で、ある程度の遺産を子に相続させておいたほうが、トータルの税額が安かった、というケースも多くあります。
そして、相続税に不慣れな税理士だと、このような「二次相続まで見据えた対策」は見落とすことが多くなりますので注意が必要です。
相続のことを本当に分かっている税理士とは
相続税の節税ももちろん大切ですが、相続の問題に取り組むときは、ご家族のご事情など相続税以外のことも考慮に入れながら対策を考える必要があります。
「節税はできたが兄弟で争いが起きた」では困りますし、ご家族の想いを大事にして家族仲を保ったまま手続きを終えることが、相続では何よりも大切です。
そして、税金以外のことも含めてさまざまな視点から対策を検討できるのが、「相続のことを本当に分かっている税理士」です。
このような税理士に相談すれば、家族構成を確認して二次相続まで見据えた対策を考えたり、ご家族の気持ちに寄り添った対策を提案して円満相続を実現してくれるでしょう。
もちろん、揉めそうな場合には弁護士と連携し、手続きをすすめていってくれるでしょう。
ポイント③:現地調査を行って不動産の評価ができる
土地や自宅などの不動産が遺産に含まれるケースは、相続税の計算が特に難しいケースです。
たとえば土地であれば、相続税が軽減される次のような制度があります。
- 広い宅地(三大都市圏:500㎡以上、それ以外:1,000㎡以上)
- 傾斜や崖がある土地
- 間口が狭い土地
- 不整形地
- 無道路地
- 市街地の山林や田畑
- 騒音や悪臭などの影響がある土地
- 墓地の近くの土地
- 上空を高圧電線が通っている土地
仮に同じような形・大きさの土地であったとしても、どの軽減制度が適用できるのかは、実際に現地調査を行ってみないと判断ができません。
そもそも、不動産の登記簿などの「資料」だけでは土地の正確な形状は分かりませんし、騒音や臭いなど実際の状況も含めた確認が必要になるからです。
そして、これらの軽減制度を漏れなく適用し、税金の支払いを減らすためには、専門的な知識と経験、依頼者と税理士のコミュニケーションが欠かせません。
実際に現地調査を行って土地の形状や周囲の状況を確認して、適用できる軽減制度を適切に判断して不動産の評価をできるのが「相続税に強い税理士」です。
一方で、そもそも現地調査による不動産評価を行った経験がない税理士や、相続税申告を得意とうたっている大手事務所であっても、作業時間を短縮するために現地調査対応を行っていない税理士も少なくありません(弊社では相続税還付サポート業務を行っていますが、現地調査などを行った結果、これらの漏れを発見することもあります)。
現地調査を行い不動産評価を行わないと、税額を軽減できる制度の適用が漏れる可能性があります。そうすると、数十万円、数百万円多めに相続税を払うことになります。これらの特例を使わず申告を行ったとしても、税務署は多く税金を支払う分には何も文句を言いませんので注意しましょう。
そのため、相続の相談は、相続税に強くて不動産評価が適切にできる税理士にするようにしましょう。
ポイント④:過去の預金通帳の確認を行う
相続税は、さまざまな税金の中でも特に税務調査が行われる確率が高い点が特徴です。
税理士に依頼して申告を行ったとしても、税務調査が行われた際には、財産の漏れが発見され、追加の税金や罰金が発生することが多いです。これはなぜかと言えば、税理士に対して必要な情報を提供しきれていないケースがほとんどです。
しかし、相続税の実務経験がある税理士であれば、税務調査のときに税務署がよく見るポイントを理解しています。
たとえば、税務署に入念に確認されるものの1つが「過去の預金通帳」です。
銀行には過去10年分の口座情報が残っていて、こういったデータも税務署は間違いなくチェックしてきます。
まとまった現金の入出金があったり、家族間での現金のやり取りが疑われるようなケースも、税務署は見逃してくれません。間違った知識で独自で相続税対策を行い、放っておくと多額の罰金が発生するといったことも少なくありません。
そのような場合、相続税に強い税理士であれば、過去の預金通帳の確認も行って、税務署に指摘を受けそうな箇所は事前に把握して対応します。
逆に、相続税の申告を依頼したのに、過去の預金通帳の提出を求めてこない税理士は、相続税の申告に慣れていない可能性があります。
たしかに預金通帳の確認作業がなければ申告が早く終わるかもしれませんが、後々に税務署に指摘を受け、罰金を支払うことにもなりかねませんので注意が必要です。
しっかりと、コミュニケーションの時間をとってくれる税理士に依頼すると良いでしょう。
ポイント⑤:税務調査を受けたときに対応してくれる
書面添付制度を活用しているかどうかとは別に、そもそも税務調査を受けたときに対応してくれるのか、この点も大事なポイントです。
相続税に強い税理士であれば、税務署からの質問に対して適切に回答できますし、万が一理不尽な指摘を受けた場合でも、しっかりと交渉・反論してくれます。また、税務調査が行われる前にミーティングを行い、安心してのぞむことができるでしょう。
一方で、個人的にはあり得ませんが、申告書の内容に責任を持たず、税務調査を受けたときに対応してくれない税理士も中にはいます。税理士がどういう理由で軽減制度を適用したり税額を計算したのか、納税者が税務署に自らすべて回答しなければいけません。
「申告手続きはやるが、申告した内容に税務署から指摘があっても対応しない」というのは、相続税に強い税理士であれば無いと考えて良いでしょう。
さらに、相続税の実務経験が豊富で税務調査対応にも強い税理士事務所だと、税務署を退官された方と協力して調査対応に臨んでくれる場合もあります。相続税の申告内容は法律が根拠となりますが、実際は、口のうまさやバックグラウンドが重要になることもあるからです。
相続税申告を税理士に依頼するときの報酬相場
相続税の申告を依頼したときの費用は税理士ごとに異なりますが、目安になる報酬相場はあります。
なお、報酬相場よりも極端に安い金額を提示する税理士の場合、相続税申告で本来必要な作業が省かれている場合が多いので気を付けたほうが良いでしょう。
相続税申告の基本報酬の適正額は遺産総額の概ね1.0%
相続税の基本報酬は、税理士報酬規定によって決めている税理士が多く、簡単に説明するとだいたい財産額の1%程度です。
税理士報酬規程とは、今では廃止されていますが、相続税の申告などの料金が、すべての税理士に共通で決められていたときの料金表のことです。
この料金表によると、相続税申告の基本報酬は、1回の申告にあたって100万円といった固定額ではなく、「遺産の総額がいくらか」「相続人が何人いるか」によって金額が決まります。
これは、相続税の申告では、遺産が多ければ多いほど、相続人が増えれば増えるほど、税理士の作業量や確認作業のボリュームも増えるためです。
数百枚の膨大な資料集めや検討、実態把握のための顧客とのコミュニケーションや現地調査など、相続税の申告を行うためには何十時間もの作業が必要になります。
これらを削れば料金は下げられますが、削れば削るだけ多くの相続税を負担することになり、また、税務署に罰金を要求される可能性が高くなります。
料金の高低差は、つまり税理士が確認作業や申告書の作成にかかる時間が多いか少ないかであり、遺産が多ければ作業ボリュームも増えて料金も当然上がることになります。
基本報酬以外にオプション料金がかかることが多い
相続税の申告を税理士に依頼する場合には、基本報酬とは別にオプション料金を定めているのが一般的です。
そもそも相続税の申告では、ケースごとに必要な確認作業の量が大きく異なります。
遺産の種類などから必要な確認作業を判断し、必要な分だけをオプション料金という形で上乗せすることで、ケースごとに適切な料金になる仕組みです。
なお、何が基本報酬の範囲内に含まれていて、逆に何が含まれずにオプション料金がかかるかは、税理士によって異なります。
たとえば、戸籍など申告のために必要な書類のうち、税理士が代理で取得するようなケースでは、これがオプション料金になっていることが一般的です。
どこまでがサポート範囲に入っているのか事前に確認すると良いでしょう。
相続について税理士に依頼するタイミング
相続が起きた際は、少しでも早く税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続に伴う手続きには期限が決まっているものも多く、期限を超えた場合は手続きができなくなったり、延滞税などの罰則が科されることになり、余計な出費が生じてしまうからです。
<相続に伴う手続き> | <期限> |
相続放棄または限定承認 | 3ヶ月以内 |
準確定申告 | 4ヶ月以内 |
相続税の申告と納付 | 10ヶ月以内 |
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求) | 1年以内 |
各種特例を適用するための遺産分割 | 3年10ヶ月以内 |
還付申告 | 5年10ヶ月以内 |
どの手続きが必要かはケースごとに異なりますが、少なくとも手続き期限の1ヶ月前までには税理士などの専門家に依頼したほうが良いでしょう。
例えば、亡くなった方に借金があって相続放棄をする可能性がある場合は、相続の開始後3ヶ月以内のため、亡くなってから2カ月以内に相談しないと間に合わなくなる可能性があります。また、故人が事業などを行っていて、準確定申告が必要な場合は亡くなってから3ヶ月以内に相談することをおすすめします。
なお、それよりも早く税理士に相談する分には構わないので、一区切りついた四十九日法要を終えて相談するのも良いタイミングです。
ケースによっては膨大な資料を税理士が確認しなければならず、時間が相当かかることもあります。早く相談すれば、その分いろいろなアドバイスを受けることもできるので、早めに相談すると良いでしょう。
税理士に依頼する際は、「どこまでサポートしてくれるか」がポイント
税理士にはそれぞれ専門分野があるため、相続が起きたときは「相続税に強い税理士」に相談することが大切です。
相続税申告を多く手掛けてきた経験がある税理士に相談することで、特例制度をうまく活用した節税提案はもちろんのこと、二次相続まで見据えた提案も受けられるでしょう。
税理士に相談するタイミングに特に決まりはありませんが、各種手続きの期限を超えると不利益を被りますので、少しでも早くご相談されることをおすすめします。
相続のことを本当に分かっている税理士であれば、相続税だけでなく、ご家族の想いも大切にしながらベストな対策を提案してくれるはずです。
相続書籍の出版
2021年3月18日に、税理士の坂根(わたし)と弁護士、司法書士、行政書士の4士業で書いた初心者向けの書籍「相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本」が秀和システムから出版されました。
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「いつか相談しよう」と考えていると期限を過ぎてしまいます。
この期限で失敗した家庭を、今まで数多く見てきました。
相続税は、亡くなってからできる対策は限られます。
また、もし亡くなってから相続税申告の準備を始める場合、期限に間に合わせるのは大変です(資料収集など含め、依頼から申告までに3か月以上かかるケースが多いです)。
相続対策をするなら、認知症になってしまうと何も対策できなくなり、また、既にご家族の方が亡くなっているのであれば、いますぐ対応しなければ申告に間に合いません。
我々は、「相続で失敗する家庭を1つでも減らしたい」、そのような考えでこのサイトを税理士自らの手で運営しています。
このような思いから、依頼に関する相談料は無料に設定しています(単純に相談だけしたい場合は有料)。
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