財産の1%が税理士報酬のひとつの目安です。
ただし、もちろん、どれだけの業務を依頼するかによって大きく異なります。
書類を全部集めて整った状態で申告書の作成だけ依頼するのか、相談にのってもらったりアドバイスが欲しいのか、複数ある選択肢からどれを取った方が税金的に有利なのかなど、料金差はどこまで対応してくれるかの時間差であるケースがほとんどです。
なお、秋田税理士事務所グループでは、相続税の申告だけでなく、預金口座の解約手続きなど相続手続きをまるっとサポートいたします。税理士や司法書士などの専門家がやさしくサポートしますので、お気軽にお問い合わせください。
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なお、相続税の申告が必要か、相続税がいくらかかるかの目安は、以下の動画で解説していますので、あわせてご確認ください。
相続税申告の税理士費用の目安(相場)
税理士費用の目安
相続税申告の税理士費用のひとつの目安は財産の1%です。
なぜなら、以下のような膨大な手続きを行うからです。
ポイント
- 数百枚にも及ぶ資料の確認
- 数カ月にわたる対応
- 役所への確認
- 土地の現地確認
- 預金通帳の数年分の動きの確認
注意ポイント
中には、手続きを省いたりして低料金にしている事務所がありますが、これぐらいやらなければ、財産の漏れが生じて税務署に罰金をとられる可能性が高くなります。
また、多めに税金を納めたとしても税務署は何も文句を言ってきませんので、多めに税金を支払って、対務署問題にならないようにしているケースも見受けられます。
損をしないためには、どこまで対応してくれるかが重要です。
相続税申告の税理士費用は、「税理士報酬規定」に基づき計算されることが多いです。
税理士報酬規程とは、税理士業務に関して、税理士が受け取る報酬金額を法律で定めたものです。今ではこの規定は撤廃されていますが、いまなお、税理士報酬規程に則り対応する事務所がほとんどです。
具体的には相続人の数や財産額に応じて変わりますが、概ね相続財産の1%程度と見ておくと良いでしょう。たとえば相続財産の総額が5,000万円の場合、税理士報酬は50万円となります。
ただし、相続財産の中に土地がある場合、相続人が多い場合、さらに相続税の申告期限まで日がない場合などは、報酬が加算されることが一般的です。
そのため、もし相続が起こってしまった場合は、できる限り早く相談すべきです。
なお、これとは別に、不動産の登記などを依頼したい場合、当然ですが別途司法書士などへの報酬も必要です。
相続税申告の税理士費用(税理士報酬)の金額の内訳
相続税申告にかかる税理士費用は、税理士事務所によって報酬体系が異なるものの、おおよそ、以下のように算定されています。
基本報酬 + 加算報酬 + その他の費用(実費など)
基本報酬
相続税申告を税理士に依頼した場合にかかる基本料金です。ほとんどの場合において、相続財産の総額にもとづいて決められます。
加算報酬
加算報酬は、相続人の数、相続財産の内容、あるいは申告期限までの日数などによって加算される報酬です。
たとえば申告期限が迫っているときや、税務調査対策を税理士に依頼する場合も、基本報酬とは別に費用が加算されることがあります。
その他の費用
税理士が依頼者に代わり、戸籍謄本や登記簿謄本などの必要書類を取得するための実費、書類作成の代行を依頼する場合、これらの費用が必要です。
相続税申告の税理士費用は誰が負担する?
税理士費用は、誰が支払っても構いません。
相続税は、相続人がそれぞれ申告・納税する義務がありますが、税理士費用については誰が支払っても構いません。
ただし、子どもにより多くの財産を残したい場合、税理士費用は亡くなった方の配偶者(奥さん・旦那さん)が支払うことを一般的におすすめしています。
一方で、両親ともに既に他界された場合、税理士費用を兄弟で等分に負担することも多いです。
50万円の税理士費用を兄弟2人でわければ1人あたり25万円となりますので、相続人が多い場合は一人当たりの負担が減ることになります。
相続税申告を依頼する税理士の選び方
誠実に対応してくれるか?
これが一つのポイントです。
相続税申告を税理士に依頼する場合、税理士費用も重要なポイントですが、もっとも重視すべきは、「相続人や親族の間で揉めずに相続を終えること」です。
「遺産相続争い」という言葉があるように、相続をめぐって家族や兄弟、親族の間で揉め事が起こると、申告期限に間に合わなくなったり、弁護士の介入が必要になったりと、さまざまなリスクが発生します。
たとえば、次のことを言われてしまっては、ただでさえ争いが起きやすい相続が更に揉める可能性が高まります。
- 遺産をどのように配分するかは、そちら(相続人の皆様)で勝手に決めてください。
- 資料を提出してくれれば、いくら税金を支払えば良いかこちら(税理士)から連絡します。
機械的に対応するだけの事務所や、税務署に文句を言われないよう、判断に迷うポイントがあれば相続税を多めに支払う計算を行う事務所も中にはあるようです(税務署は、税金の支払いが足りなければ罰金付きで文句を言う一方、税金を多く支払う分には文句を言わないため)。
したがって、税理士に依頼する際は、実績があって信頼できるか、どこまで対応してくれるか、誠実かどうか、こういったポイントを見極めましょう。
相続税申告に関するQ&A
顧問税理士がいるのですが、相続税を別の税理士に依頼できますか?
顧問税理士が専門外である場合は、相続税に精通した別の税理士に依頼することをお勧めします。
税務調査に入られないよう、税理士にお願いできますか?
相続税に精通した税理士であれば、税務調査対策のノウハウがあるので、確実とは言えないまでも、高い確率で税務調査を受けないで済む対応をしてくれるでしょう。
相続税の支払額や対応は頼んだ税理士によって異なる?
相続税の支払額や対応は、頼んだ税理士によって異なる場合があります。その理由を探っていきましょう。
税金の額は遺産の分け方によって異なる
相続税は財産を受け取った方に対してかかる税金です。
それでは、反対の見方をしてみるといかがでしょうか。相続税は、財産を受け取っていない方に対してはかからない税金と言い換えることができます。
つまり、財産を誰がいくら受け取るのかによって、相続税が合計でいくらかかるのかも変わってきます。したがって、家族みんなで円満に話し合うことができれば、相続税が合計でいくらかかるのかをある程度コントロールできる場合があります。
なお、相続税の基本的な仕組みについては、「相続税はいくらからかかるのか?無税になるのはいくらまで?」の記事をご覧ください。
相続税の財産評価は税理士の中でも専門性が高い
医者に外科医、内科医と専門分野があるように、税理士にも専門分野があります。
そのことから、相続税の年間申告件数は税理士一人当たり1件か2件程度と言われており、実は相続税の財産評価をしたことがない税理士は多いです。
相続税の申告一つとっても要所要所でポイントがあり、相続税の申告件数が少ない税理士と多い税理士の間では、異なる財産価値が算定されることもあります。
ただし、弊社には数百件以上の相続税申告、相続税の財産評価を行ってきた経験がある税理士などが在籍していますし、今ご覧になっているこの相続サイトでも、できる限りわかりやすくノウハウを公開しており、月間10万人ほどの方に閲覧していただいています。
もちろん、相続税の実務経験が豊富なスタッフや、東京国税局をご退官された方(元 税務署長など)に相談できる体制をとっており、相続税の支払いをなるべく抑えるためのノウハウがありますので、安心してご依頼いただけます。
大きな税理士法人はオススメしない
最近では従業員が100人以上いる税理士法人も増えてきました。
ただし、注意したいのは、大きな税理士法人のスタッフは、専門家ではなく会社員であることです。
代表者が担当しないことはもちろん、税理士が窓口を担当せず、ヘタすると新卒スタッフが対応することも少なくありません。
事務所としての実績はあっても、あまり経験がない方が対応する可能性が高いため、大きな税理士法人は個人的にはオススメしません。
サポート範囲がどこまでか
どこまでサポート範囲に入っているかも重要なポイントです。
たとえば、「相続税の申告書の作成」だけなのか、相談にのってくれるのか、財産の中に土地がある場合は現地まで行って相続税の引き下げを検討してくれるのか、申告書の作成に必要な資料収集のサポートを行ってくれるのか、遺産分割協議書の作成サポートまで行ってくれるのか。
こういったポイントが挙げられます。
また、不動産の登記には司法書士の協力が不可欠ですし、円滑に相続手続きを終えるためには、税理士だけで完結できる話でもありません。
あまりに安い報酬を提示している事務所では、別のところで高額な報酬を上乗せしたり、サポート範囲が極端に狭いことがあります。
単に相続税の申告書の作成だけなのか、どこまでサポートしてくれるかは確認しておくと良いでしょう。
きちんとサポートしてくれるか
相続税の申告書は、税理士や税務署の職員でない限り、見にくく、わかりにくい資料です。
何十枚、何百枚もの書類を見ても、何が何だかわからなくて当然です。したがって、たとえば弊社では、遺産の一覧表の作成等を行っています。
申告書と別に資料を作成する意図としては、相続人の皆様にご理解・ご納得いただいたうえで、税金の支払いや遺産を誰にどう分けるか検討していただきたいからです。
もちろん、これらの資料を作成後に相続人の皆様に丸投げするわけではなく、どのような遺産の分け方をするのが望ましいか、税金の支払い額を減らすにはどうしたら良いか等、弁護士や司法書士と連携してご相談にのっていますのでご安心ください。
相続手続きは、単純な費用面や税金の問題だけでなく、揉めないための対策を行うことが大事です。
したがって、秋田税理士事務所グループでは資料の丸投げのみの対応では請け負っておらず、ご相談にのった上で円満な遺産の配分を行えるようサポートを行っています。
相続税の相談は信頼できる税理士へ
相続税の申告は、事業者の方などが毎年行う確定申告とは異なり、より複雑で専門性の高い手続きです。
ひとことで相続税の申告書と言っても、財産額が比較的少ない方の申告であっても5cmほどの分厚い量の書類を用意することになり、膨大な手続きが必要です。
それだけの書類の精査と、財産の実態の把握を行いきちんと申告を行うためには、「相続に精通していて、わかりやすく、信頼できる税理士」に依頼する必要があります。
ある依頼者の方は、相場よりも低い報酬で請け負ってくれる税理士に依頼したばかりに、税額の計算ミスで追徴課税が発生、ふたたび税理士に相談したものの、「すでに申告は終わっているので対応できない」と突っぱねられたそうです。
税理士費用は、追徴課税や税務調査などのリスクにもとづいて計算されているため、専門性の高い税理士ほど、それなりの報酬額を提示しています。
したがって、相続税申告の税理士選びは、単純な報酬額ではなく、信頼できる相手かどうかが重要です。
タイムリミットはあとわずか?!今すぐご相談ください
「いつか相談しよう」と考えていると期限を過ぎてしまいます。
この期限で失敗した家庭を、今まで数多く見てきました。
相続税は、亡くなってからできる対策は限られます。
また、もし亡くなってから相続税申告の準備を始める場合、期限に間に合わせるのは大変です(資料収集など含め、依頼から申告までに3か月以上かかるケースが多いです)。
相続対策をするなら、認知症になってしまうと何も対策できなくなり、また、既にご家族の方が亡くなっているのであれば、いますぐ対応しなければ申告に間に合いません。
我々は、相続で失敗する家庭を1つでも減らしたい、そのような考えでこのサイトを税理士自らの手で運営しています。悩んでいる時間がもったいないですし、手遅れになる前にぜひご依頼ください。
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